今回は今話題の定額減税の話!!
所得税+住民税で合計4万円
の減税される話と思いきや、
妻+税制上の扶養に入っていた長女(二人分)の住民税は減税されなかった話です。
定額減税について
所得税について
納税者本人→3万円
同一生計配偶者または扶養親族
1人につき3万円
住民税について
納税者本人→1万円
同一生計配偶者または扶養親族
1人につき1万円
まとめ
要するに、
一人合計4万円減税されるって事!!!
ここまでは皆さんおわかりですよね。
単純に家族が5人いれば、
4万円×5人=20万円
という話なんです。
私もこんなに減税されるならラッキーと思っていたのですが、これには罠が・・・(;。;)
減税を受けるには対象にならないといけないの!!
対象者
- 令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象!
みたいです。
そして、そして、
以下に該当する場合は対象とならないのです。
(1)令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の方
(2)令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方
(3)事務所、事業所、家屋敷に対し個人市民税・県民税の均等割が課税される方
というのがあるのです。
特に
(2)令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方
が大事という訳です。
今年の嫁の給与所得に係る税収額の決定通知書を受け取りました。
それがこちらです。↓
拡大してみると、
市民税・県民税の均等割額しか徴収されていない!!!
さきほどの減税対象になるかというところですが、
令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方
は、対象外なの?
減税されないってこと?
どうなの?
疑問に思ったので市役所に行って聞いてみました。
どうやら、所得割額というものが非課税になっているので、
非課税=減税するものがない=減税されない
ということだったらしいのです。
所得割額とは
調べたところ、
所得割額とは所得金額に比例して課税される住民税額であり、課税標準は前年の所得により算定される。
みたいです。
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除※税率は市民税6%、県民税4%なんですって。
中々難しい計算ですよね(;。;)
ちなみに、嫁は、去年の6月までは、
扶養(年収130万円以内)の範囲内で働いていたのですが、少しでも家計を助けるためフルタイムに変更しました。
その結果がこれです。
この給与所得というのが重要らしく、
この金額が
16歳未満の扶養親族→0人の場合は↓
919,000円まで
16歳未満の扶養親族→1人の場合は↓
1,120,000円
まで非課税となるのです。
私の嫁の場合は、
給与所得が
1、056、740円 ≦ 1、120、000円
なので、課税対象ではないことが判明しました(T-T)
最後に
定額減税の住民税について
今回は、嫁+子供一人に対する
住民税(1万円)×2人=2万円
は減税されません。(減税というか非課税なので)
もし、これが、仮に
給与所得が1,120,000を少しでも超えていれば、所得割額欄に税金が記されていて、例えば1,000円だったとしたら、
まずは、この1,000円が減税となり、
残りの9,000円が、給付となるような仕組みみたいです。
定額減税の所得税について
こちらは、家族全員が対象だったので、
一人3万円×5万円=15万円は減税となるみたいなので安心しました。
なんだか、難しいですね。
減税よりも給付の方が有り難かったな。
以上です。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。